郵送による戸籍の届出
戸籍の届出は郵送でも行うことができます。
ただし、窓口での取り扱いと一部異なる部分がありますので、下記注意事項を必ずご確認いただき、電話で事前にお問い合わせのうえ届書と必要書類を郵送してください。
各届出の詳細はこちら
注意事項
- 届出の内容に不備等があった場合にはご連絡しますので、届出用紙に日中ご連絡できる電話番号を必ず記入してください。誤りがあった場合、修正のため届出人に来庁をお願いする場合があります。
- 郵送の場合は、届書が区役所に到着した日が受理日となります。なお、郵便事情等により、届書の到着が遅れることが考えられます。そのため、受付日時の指定はできかねますのであらかじめご了承ください。
- 不受理申出、不受理申出取り下げについては、郵送で届け出ることはできません。
- 死亡届は、火葬許可証の交付が火葬予定日に間に合わない可能性があるため、窓口へ届出してください。
- 郵送による届出の場合、届出人の本人確認ができないため、婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届については受理決定後に「本人確認通知」を各届出人に送付いたします。これは虚偽の届出を早期発見するためのものです。受理証明書としては使用できません。
- その他、記入の際に不明な点等ございましたら、お問い合わせください。
郵送先
〒171-8422 東京都豊島区南池袋2-45-1
豊島区役所総合窓口課戸籍グループ宛