ホーム > 手続き・届出 > > 軽自動車税 > 令和7年4月より、すべての車種の軽自動車税(種別割)車検用納税証明書の送付を廃止します。※三輪・四輪の軽自動車については令和6年度から廃止済。

ここから本文です。

令和7年4月より、すべての車種の軽自動車税(種別割)車検用納税証明書の送付を廃止します。
※三輪・四輪の軽自動車については令和6年度から廃止済。 

令和5年1月から軽自動車納税納付確認システム(軽JNKS)の運用開始により、三輪・四輪の軽自動車は、軽自動車検査協会が納税状況を確認ができるようになり、車検用納税証明書の提示は原則不要となりました。

二輪の小型自動車(排気量250cc超)については、現在は(軽JNKS)対象外のため、PC・スマートフォンで車検がある車両の軽自動車税(種別割)をご納付いただいた方には、車検用納税証明書を送付しておりますが、令和7年4月から(軽JNKS)対応予定となっているため、令和7年4月以降はすべての車種の軽自動車税(種別割)車検用納税証明書の送付を廃止します。

1 注意事項

以下の場合などでは、従来どおり「車検用納税証明書」が必要となる場合がありますのでご注意ください。

  • 最近納付したため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合(納付情報が確認できるまで2週間程度かかります)
  • 対象車両に過去の未納がある場合
  • 名義変更(中古車購入など)直後等

「車検用納税証明書」については、こちらからご確認ください。

 

お問い合わせ

税務課庶務グループ

電話番号:ワンルーム税に関すること 03-4566-2351、軽自動車税に関すること 03-4566-2352

更新日:2024年12月10日