ここから本文です。
令和5年1月から軽自動車納税納付確認システム(軽JNKS)により、三輪・四輪の軽自動車は、軽自動車検査協会が納税状況を確認ができるようになりました。車検用納税証明書の提示は原則不要です。
これまで、PC・スマートフォンで車検がある車両の軽自動車税(種別割)をご納付いただいた方には、車検用納税証明書を送付しておりましたが、三輪・四輪の軽自動車については、令和6年度から送付を廃止します。
なお、車検のある二輪の小型自動車(排気量250cc超)については、これまで通り、車検用納税証明書を送付します。
以下の場合などでは、従来どおり「車検用納税証明書」が必要となる場合がありますのでご注意ください。
「車検用納税証明書」については、こちらからご確認ください。
お問い合わせ
電話番号:ワンルーム税に関すること 03-4566-2351、軽自動車税に関すること 03-4566-2352