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令和5年1月から軽自動車納税納付確認システム(軽JNKS)の運用開始により、三輪・四輪の軽自動車は、軽自動車検査協会が納税状況を確認ができるようになり、車検用納税証明書の提示は原則不要となりました。
二輪の小型自動車(排気量250cc超)については、現在は(軽JNKS)対象外のため、PC・スマートフォンで車検がある車両の軽自動車税(種別割)をご納付いただいた方には、車検用納税証明書を送付しておりますが、令和7年4月から(軽JNKS)対応予定となっているため、令和7年4月以降はすべての車種の軽自動車税(種別割)車検用納税証明書の送付を廃止します。
以下の場合などでは、従来どおり「車検用納税証明書」が必要となる場合がありますのでご注意ください。
「車検用納税証明書」については、こちらからご確認ください。
お問い合わせ
電話番号:ワンルーム税に関すること 03-4566-2351、軽自動車税に関すること 03-4566-2352