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保険証について

国民健康保険被保険者証(以下「保険証」と呼びます。)は、国民健康保険の加入者であるという証明書で、一人一枚のカード形式で交付されます。医療機関等で保険診療を受けるときに必要なものです。大切にしましょう。

保険証の受取りについて

  • 保険証は、原則として簡易書留郵便(転送不要)でお送りしています。
  • 不在などで郵便局の保管期間内に保険証を受け取れなかった場合、国民健康保険課または区民事務所での再交付手続きが必要です。
  • 保険証がすぐ必要なかたは、加入または再交付の届出時に本人確認書類をお持ちください。
  • 即日交付ができる本人確認書類をお持ちでも、窓口が混雑しているときは郵送となる場合があります。
  • 本人確認書類…マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードまたは特別永住者証明書、その他写真および氏名、生年月日のある官公署発行のもの
  • 保険証の差し替え・即日交付は、国民健康保険課受付時間外は手続きできません。

高齢受給者証について(70歳以上75歳未満のかた)

70歳になると誕生日の翌月(1日が誕生日のかたは誕生月)から有効となる自己負担割合が示された「国民健康保険高齢受給者証」が交付されます。医療機関等を受診する時には、保険証と一緒に提示してください。

対象となるかたには、70歳になる月(1日が誕生日のかたは誕生月の前月)の下旬に送付します。届出の必要はありません。

自己負担割合について

高齢受給者証に表示されている一部負担金の割合は、「2割」と「3割」があります。

負担割合の判定方法

同じ世帯のなかで、国民健康保険に加入している高齢受給者(70歳から74歳までのかた)の所得の状況により、世帯単位で判定されます。令和6年(2024年)7月までは令和4年中の収入をもとに判定し、令和6年(2024年)8月からは令和5年中の収入をもとに判定いたします。

負担割合の判定方法

負担割合

同一世帯で国民健康保険に加入している高齢受給者証をお持ちのかたの住民税課税所得(注釈1)が、145万円以上

3割

上記の場合でも、70歳から74歳までのかた、かつ、同一世帯で国民健康保険に加入している高齢受給者証をお持ちのかた全員の算定基礎額(注釈2)の合計が210万円以下

2割

同一世帯で国民健康保険に加入している高齢受給者証をお持ちのかたの住民税課税所得(注釈1)が、145万円以下

2割

(注釈1)住民税課税所得とは、収入より必要経費・各控除を差し引いた住民税を算出するための所得です。

(注釈2)算定基礎額=前年中の総所得金額等ー基礎控除(43万円)

 

ただし、「3割」負担と判定されたかたでも、下記の基準を満たす場合、申請により「2割」負担になります。

同一世帯で国民健康保険に加入している高齢受給者証をお持ちのかた

年間収入(注釈3)

一人

383万円未満、または特定同一世帯所属者(注釈4)も含めた合計収入が520万円未満

二人以上

同一世帯で国民健康保険に加入している高齢受給者証をお持ちのかたの合計収入が520万円未満

(注釈3)収入とは、必要経費・各控除を差し引く前の総収入額です。

(注釈4)特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療保険への加入により国民健康保険資格を喪失し、引き続き同じ世帯に属するかたです。

 

高齢受給者証の更新について

高齢受給者証は、8月1日から翌年7月31日までの1年間有効となっています。更新に伴い交付される新しい高齢受給者証は、毎年7月下旬に対象者全員に普通郵便(黄色い封筒)にてお送りします。宛名は世帯主となりますので、記載内容の対象被保険者名をご確認ください。

お問い合わせ

更新日:2024年5月1日