ページID:44422
更新日:2026年6月25日
ここから本文です。
後期高齢者医療制度の自己負担割合は、新しい年度の住民税課税所得等に基づいて、毎年8月1日を基準日として決定しています。
令和8年8月1日からお使いいただける資格情報のお知らせ(白色)または新しい資格確認書(水色)(どちらも有効期限は最長で令和9年7月31日まで)を、すべての被保険者の皆様へ7月下旬頃、資格情報のお知らせは普通郵便、資格確認書は特定記録郵便でお届します。届きましたら、氏名・生年月日・自己負担割合などの記載内容をご確認ください。
なお、現在お持ちの資格確認書(藤色)は、住所や自己負担割合などに変更がなければ、記載されている有効期限(最長で令和8年7月31日)までお使いいただけます。有効期限が過ぎた8月1日以降、個人情報の取り扱いに注意のうえ、ご自身で破棄してください。


次の条件を全て満たす方へは「資格情報のお知らせ」を、満たさない方及び過去に「申請による資格確認書の交付」の申請をされた方(※2.)へは、「資格確認書」をお送りします。この対応は、都道府県ごとに異なります。
【条件】
令和8年8月1日時点で84歳以下である。
マイナ保険証(保険証として利用登録をしたマイナンバーカード)を保有している。
過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用して医療機関等を受診・利用したことがある。
概ね直近3か月以内に1回以上マイナ保険証を利用して医療機関等を受診・利用したことがある。
マイナ保険証をお持ちの方も、以下の1.、2.に該当する場合は、申請により「資格確認書」の交付を受けることができます。ご希望の方は、お住まいの市区町村の担当窓口に申請が必要です。
1.マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方
2.介助者等の第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である方
後期高齢者医療制度の自己負担割合は、令和8年度の住民税課税所得等に基づいて、毎年8月1日を基準日として決定しています。
下図のフローチャートに基づき、負担割合を決定します。

電話番号:資格に関すること 03-3981-1332、保険料に関すること 03-3981-1937