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新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難なかたへ

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として国民年金保険料免除申請が可能です。

(重要)臨時特例措置による国民年金保険料の免除申請は令和4年度分で終了しました

新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料の臨時特例措置は、令和4年度分(保険料の免除・納付猶予の申請は令和5年6月分まで、学生納付特例の申請は令和5年3月分まで)で終了しました。

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除等の臨時特例措置が令和4年度分の申請をもって終了します(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)

臨時特例免除申請の対象となるかた

臨時特例による国民年金保険料の免除・納付猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たしたかたが対象になります。

  1. 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
  2. 令和2年2月以降の所得等の状況から見て、所得見込額が、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

臨時特例申請期間

臨時特例による申請は、申請日から2年1か月前までの期間について、さかのぼって申請することが可能です。

<免除・納付猶予の申請の対象となる期間>

  • 申請する月の2年1か月前の月分から、令和5年6月分までの保険料

配偶者や世帯主に一定以上の所得がある場合は、免除や納付猶予の対象にならない場合があります。

<学生納付特例の申請の対象となる期間>

  • 申請する月の2年1か月前の月分から、令和5年3月分までの保険料

所得見込額の計算に用いることができる月

  • 令和4年度分の申請:令和3年1月から令和5年7月(学生納付特例は令和5年5月)までのいずれかの月
  • 令和3年度分の申請:令和2年2月から令和4年7月(学生納付特例は令和4年4月)までのいずれかの月

申請に必要なものと提出先

<免除・納付猶予申請に必要なもの>

  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  • 所得の申立書

<学生納付特例申請に必要なもの>

  • 国民年金保険料学生納付特例申請書
  • 所得の申立書
  • 学生証のコピー(両面)

申請書類は、下記日本年金機構のホームページよりダウンロードすることがきでます。

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)

複数年度申請する場合は、申請書や申立書を年度ごとに1枚ずつ記入が必要です。

提出先

池袋年金事務所または高齢者医療年金課国民年金グループ(区役所3階10番窓口)で申請可能です。

また、郵送での申請をご希望の場合は、事前に電話でご相談ください。

池袋年金事務所(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)

臨時特例申立に当たっての注意

  • 本制度は令和4年度分(令和5年6月分まで、学生納付特例は令和5年3月分まで)で終了となります。
  • 保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金受給額が低額となります。
  • 承認後、過去の保険料をさかのぼって納めたい場合は、池袋年金事務所(03-3988-6011)にお問い合わせください。(詳しい制度については、国民年金保険料の追納制度(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。)

お問い合わせ

高齢者医療年金課国民年金グループ

電話番号:資格に関すること 03-3981-1954、給付に関すること 03-3981-1952

国民年金グループ(加入・免除)電話番号03-3981-1954

更新日:2024年5月14日