ホーム > 文化・観光・スポーツ > 生涯学習 > 地域文化創造館 > 地域文化創造館の利用方法

ここから本文です。

地域文化創造館の利用方法

団体登録 有効期限の延長について

生涯学習団体、青少年団体については、団体登録証の有効期限を延長します。

旧有効期限:2025年3月31日→新有効期限:2027年3月31日

今回の更新手続きは不要です。

団体登録について

地域文化創造館をご利用になる団体は、全ての団体でID登録が必要です。

区内地域文化創造館は、全て共通のID番号でご利用できます。

登録区分について

地域文化創造館の登録団体には、大きく分けて下記の2つの登録区分があります。

一般団体

優先団体ではない団体が、地域文化創造館を利用するために必要な登録区分です。

詳細は、公益財団法人としま未来文化財団ホームページ「地域文化創造館利用方法(新しいウィンドウで開きます)」をご覧ください。

優先団体(生涯学習団体、青少年団体、文化創造団体)

利用目的別に「生涯学習団体、青少年団体」として、豊島区生涯学習・スポーツ課に登録されます。

登録されると、利用料金の減額抽選申込みといったメリットがあります。

メリットや登録要件等についての詳細は、下記をご確認ください。

優先団体(生涯学習団体、青少年団体、文化創造団体)について

区民の自主的、継続的な学習を支援する目的で、豊島区では地域文化創造館利用団体登録を行っています。

1.メリット

  • 団体種別に応じて、施設の利用料金が減額されます。

生涯学習団体:25%減額。青少年団体:50%減額。

  • 利用する日の3か月前の20日から抽選申込みができます。

(例)利用日 5月15日 ⇒ 2月20日から抽選申込みが可能。

2.登録要件

生涯学習団体

  • 活動が自主的、継続的に生涯学習及び文化・芸術活動を目的としていること
  • 構成員は5名以上で、その半数以上が豊島区在住、在勤、または在学者であること

青少年団体

  • 青少年の健全育成のために自主的、継続的に活動することを目的としていること
  • 構成員は10名以上で、その半数以上が18歳未満かつ豊島区在住、在勤、または在学者であること
  • 成人の育成者または指導者が代表であること

3つの団体に共通する要件

  • 意思決定のための組織が確立していること
  • 活動に伴う経理を明確にしていること
  • 上記の要件が規約または会則などにより明記されていること
  • 代表者が豊島区内在住、在勤、在学であること
  • 主な活動の場及び活動の本拠地が豊島区内にあること
  • 企業活動を目的としないこと
  • 講師謝礼が生じる場合は講師が会員に含まれないこと
  • 18歳未満の者で構成される団体は保護者の承認を得ていること
  • 次の行為をしないこと
  1. 営利を目的とした行為
  2. 特定の政党その他の政治団体の利害に関する行為
  3. 公の選挙に関し特定の候補者を支持し、又はこれに反対する行為
  4. 特定の宗教若しくは特定の教派・宗派・教団を支持し、又はこれに反対する行為
  5. その他公序良俗に反する行為

3.申請方法および必要書類

申請には、「団体登録申請書」「会員名簿」の提出が必要となります。

様式については、下記からダウンロードしていただくか、お近くの地域文化創造館窓口、または豊島区生涯学習・スポーツ課生涯学習グループ(本庁舎7階西側)までお越しください。

登録申請書

会員名簿

既存の会員名簿がある場合には、そちらをご提出いただいても構いません。

ただし、下記の注釈に沿っているかどうかご確認ください。

注釈)

  1. 役職(代表、会計など)、住所(自宅、勤務先、学校名)を記載してください。
  2. 区外の方の住所は、市区町村までで結構です。
  3. 青少年団体のみ年齢区分が必要です。18歳未満かそれ以上か区別できるように記載してください。
  4. 青少年団体のみ代表者のほかに、会員の保護者(1名)の自署で氏名、電話番号、住所の記入が必要です。
  5. 青少年団体のみ年齢確認のため、毎年3月に名簿の提出が必要になります。名簿の提出がない場合は予約不可になることがあります。
  6. ご提出いただいた名簿は登録承認事務以外では使用しません。保存期間は有効期限までです。

申請書類の提出先

上記の必要書類が全て揃っているかを確認のうえ、お近くの地域文化創造館もしくは、生涯学習・スポーツ課生涯学習グループ(本庁舎7階西側)まで直接お持ちください。

その際、代表者の本人確認(住所・氏名)書類をご提示ください。※コピーなどは必要ありません

例)運転免許証、健康保険証、社員証、学生証、パスポートなど

5.ご注意

  1. 申請内容の審査に時間を要する可能性があります。
  2. 次の場合、豊島区立地域文化創造館条例により利用承認しません。利用承認後でも、取り消しや公共予約システムがログイン不可になります。
  • 目的に違反すると認められるとき
  • 秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき
  • 管理上支障があると認められるとき
  • その他、区長が特に必要があると認めるとき

登録内容の変更について

下記の事項に変更があった場合、「地域文化創造館利用団体登録 各種届出書」を提出してください。

  • 団体名
  • 代表者および問合せ先の情報

  • 情報公開の可否および公開内容

  • 青少年団体の構成員の変更

地域文化創造館利用団体登録 各種届出書

提出先

お近くの地域文化創造館窓口もしくは、生涯学習・スポーツ課生涯学習グループまで直接お持ちください。

代表者変更の場合、新しい代表者の本人確認書類(住所・氏名)が必要です。

関連情報

地域文化創造館(公益財団法人としま未来文化財団のホームページ)(新しいウィンドウで開きます)

 

お問い合わせ

更新日:2025年4月30日