ホーム > 暮らし・地域 > 暮らしの衛生・ペット > 愛護動物の虐待・遺棄は犯罪です
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動物に対する悪質な虐待事件が後を絶たない現状を踏まえ、令和2年6月1日に罰則が強化されました。
5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる。人が占有している動物で哺乳類、鳥類、爬虫類に属するもの。
最寄りの警察署または池袋保健所
お問い合わせ
電話番号:03-3987-4175