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令和6年度ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)について

本ページは令和6年4月1日~令和7年3月31日にベビーシッターの利用を検討されている方に向けたご案内ページです。

お知らせ

様式が変更になっています。令和6年度(令和6年4月1日以降ご利用分)に申請を行う場合は新しい申請書兼口座振替依頼書をご使用ください。

令和5年度の申請書兼口座振替依頼書で申請を受け付けることはできません。

令和6年1月~3月ご利用分の申請につきましては、令和5年度ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)についてをご確認ください。

ページ内リンク

1.事業概要(基本的なこと・制度全体のこと)

2.利用の流れ(助成までの流れ)

3.申請書の提出について(申請書類の詳細・締め切り・振込時期の確認)

4.令和5年度からの変更点

5.きょうだい利用について

6.よくある質問

申請様式ダウンロード(令和5年度様式から変更あります)

1. 事業概要

豊島区では、一時的に保育を必要とする家庭の保育の受け皿の確保及びその経済的負担の軽減を図るため、日常生活上の突発的な事情等により、一時的にベビーシッターを利用した保護者に対し、その利用料の一部を助成する事業を実施してきました。
令和6年度においても、東京都の補助金を活用して令和7年3月31日まで本事業を実施します。

事業案内リーフレット(PDF:1,027KB)

リーフレットは本事業の要点をまとめたものになりますので、詳細につきましては、必ず本ホームページ記載内容もご確認下さい。

対象

未就学児(0歳から満6歳に達する年度の末日まで)のお子さまとともに、豊島区に住所を有する以下のいずれかに該当する保護者の方(保育認定は問いません)

1.日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的に保育を必要とする方

(保護者の残業、病気、自己実現、学校行事など、一時的に保育が必要となる場面で利用が可能です。)

2.ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方

(ベビーシッターに家庭内での共同保育を依頼することにより、子育てに不安を抱える保護者が悩みなどを相談する場合を想定しています。)

助成対象期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日に利用したベビーシッター利用料

利用時間帯

24時間365日

土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)も対象です。

助成時間の上限(児童一人当たり)

年度内で144時間(多胎児の場合は、児童一人当たり年度内で288時間)まで

助成金の上限(児童一人当たり)

午前7時から午後10時までの利用分:1時間当たり2,500円まで

午後10時から午前7時までの利用分:1時間当たり3,500円まで

助成対象利用料

ベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービス提供対価(税込み)のみが助成対象です。

(注1)入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費等、サービス提供(家事援助、送迎)等の料金は対象外です。

(注2)保育所等とのお子様の送迎のみのご利用につきましては、本事業の助成の対象外となります。

(注3)事業者との契約において、クーポンや福利厚生の割引券等を利用いただいても問題ありませんが、割引かれた料金は補助の対象外です。

対象事業者

東京都が認定する事業者

対象事業者の最新の状況は、東京都のホームページ(新しいウィンドウで開きます)でご確認ください。

(注)上記東京都のホームページから事業者名をクリックすると各社ホームページにジャンプしますが、事業者によっては「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」専用のページを掲載していない場合がありますので、事業者とのご契約の際は、必ず電話等により「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」旨を伝えてください。

対象ベビーシッター

東京都が定める研修を修了した者

利用したベビーシッター事業者から、従事するベビーシッターに関する「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書」(以下、「要件証明書」)を受領して下さい。

申請の際に必要になります。

保育基準

児童一人に対し、ベビーシッター1人の配置により提供されるものであること

ただし、対象児童とその兄弟姉妹(当該兄弟姉妹が助成対象の場合に限ります。)を、保護者とベビーシッターが共同して保育を行う場合かつ保護者が契約において同意している場合は、ベビーシッターが1人であっても助成の対象となります。

契約における留意点

本事業はベビーシッターを直接あっせんする事業ではないため、利用希望者のベビーシッター利用を保証するものではありません。

また、ベビーシッターとの契約に関するトラブルについては豊島区は関与できません。契約の際には内容を十分確認してください。

特に、利用契約にあたっては、厚生労働省などが定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」(新しいウィンドウで開きます)等を踏まえ、

事業者を選定してください。

本補助金の所得税法上の扱い

本事業に係る補助金は、所得税法上の非課税所得に該当します。

2. 利用の流れ

1.豊島区へ利用料助成の事前登録申請

助成金の申請の前に、指定のメールフォームから区へ利用料助成の利用登録を行ってください。

登録の申請を受け付けた後、内容を確認し、おおむね1週間程度で豊島区より「登録番号」とともに登録完了のお知らせをメールします。

(注1)登録がお済みでない場合、利用料助成ができません。

(注2)登録番号は申請書兼口座振替依頼書の記入時に必要となります。

 

利用の登録は、下記リンクページ

ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)利用登録を行うかた

より、登録を行ってください。

2.事業者との契約

東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者から利用したい事業者を選び、保護者と事業者との間で直接利用契約を行います。都ホームページに掲載されている事業者が、複数の事業を実施しており、掲載以外の事業(助成の対象とならない事業)も実施している場合がありますので、「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」旨を必ず事業者に伝えて下さい。

(注1)区がベビーシッターのあっせんをする事業ではありません。ご予約は直接事業者へご連絡ください。

(注2)利用するベビーシッター事業者が要件を満たしているかについては、必ず事前に東京都のホームページ(新しいウィンドウで開きます)でご確認下さい。また、従事するベビーシッターが対象要件を満たしているかは、事前に事業者へご確認願います。

3.ベビーシッターの利用・書類の受領

ベビーシッターを利用し、保護者は利用時間分に応じた利用料を支払います。

利用後は、下記3点の書類を事業者から受領してください。

1.領収書の原本

2.利用明細書(利用日時、利用金額、従事したベビーシッターがわかるもの)

3.従事したベビーシッターの要件証明書

(注)利用日によって従事したベビーシッターが異なる場合はすべてのベビーシッターの要件証明書を受領してください。

4.豊島区への助成金交付申請

申請についての詳細は、申請書の提出についてをご確認ください。

5.交付決定

豊島区での書類審査を経て、助成上限の範囲内で補助します。

3. 申請書の提出について

1.申請に必要な書類と提出先

申請者自身が用意するもの

1.申請者兼口座振替依頼書・利用内容内訳表

「様式ダウンロード」に掲載しております令和6年度様式をご使用ください。

  • 「申請書口座振替依頼書」「利用内容内訳表」を両方作成してください。。
  • 「利用内容内訳表」については、申請月ごとに作成してください。

(注1)押印が必要です。手書きのサインやコピーは認められません。

(注2)振込先金融機関は、申請者本人名義の口座に限ります。

利用したベビーシッター事業者から受領するもの

2.領収書

原本の提出が必要です(宛名が申請者本人のもの)。

3.利用明細書

「利用した児童名・利用日・利用時間・利用料の内訳・担当したベビーシッターの名前がわかるもの」であれば、書類の名称は問いません。

写しでの提出が可能です。

(利用明細が明記されている領収書の場合、兼用できます。)

4.ベビーシッター要件証明書

  • 利用したすべてのベビーシッター分の要件証明書の提出が必要です。
  • 申請ごとにすべてのベビーシッターにつき1枚づつ提出してください。(以前の申請ですでに要件証明書を提出しているベビーシッターを利用した場合でも、改めて提出が必要です。)
  • 写しでの提出が可能です。(事業者によっては、当該ベビーシッターの利用初回のみ発行するという場合がありますので、その場合は原本をご自身で保管し、写しをご提出ください。発行形態については、利用したベビーシッター事業者へご確認ください。)

(注)発行日が利用日以後の日付で記入されている場合、従事したベビーシッターが利用日時点で補助対象であるかどうかを確認することができないため、書類審査に時間を要する場合があります。そのため、発行日については、利用日同日、もしくは、利用日以前の日にちで発行されているかどうかをよくご確認下さい。

【見本】ベビーシッター要件証明書(ベビーシッター事業者が発行する書類です)(PDF:282KB)

 

上記1から4をすべてご用意の上、下記までご提出ください。

(送付先)
〒171-8422豊島区南池袋2-45-1
豊島区子育て支援課庶務・事業グループ(ベビーシッター利用支援事業担当)

(注)追跡可能郵便を利用されなかった場合の、申請書の未着等の責任は負いかねます。

2.書類の提出期限と交付スケジュール

利用月 申請書類提出期限 不足書類受付期限 振込時期
令和6年4月から6月

令和6年7月31日(水曜日)消印有効

令和6年8月30日(金曜日) 令和6年9月下旬振込予定
令和6年7月から9月 令和6年10月31日(木曜日)消印有効 令和6年11月29日(金曜日) 令和6年12月下旬振込予定
令和6年10月から12月 令和7年1月31日(金曜日)消印有効 令和7年2月28日(金曜日) 令和7年3月下旬振込予定
令和7年1月から3月 令和7年4月15日(火曜日)消印有効 令和7年5月8日(木曜日) 令和7年5月下旬振込予定

事業者によっては領収書の発行に時間がかかる場合があります。

  • 必ず提出期限までに「申請書兼口座振替依頼書」と「利用内容内訳表」、その時点で提出可能な添付書類を提出してください。期限までに提出があった申請については、上記不足書類受付期限まで不足書類を受付ます。
  • 不足書類の提出が申請書提出期限までに間に合わない場合は、申請書に「提出予定日」をお書き添えください。
  • 期限までに「申請書兼口座振替依頼書」「利用内容内訳表」の提出がない場合は、申請を受付られません。
  • 申請書の審査は、添付書類も含め申請に必要な書類がすべて揃った後に開始いたします。

申請書類を毎月提出する場合

1か月ごとの申請も受付ています。

※申請数によっては、振込時期が前後する場合がございます。個別の振込時期の要望には応じられません。

申請書受付時期 振込時期
令和6年4月1日から4月30日受付 令和6年6月下旬振込予定
令和6年5月1日から5月31日受付 令和6年7月下旬振込予定
令和6年6月1日から6月30日受付 令和6年8月下旬振込予定
令和6年7月1日から7月31日受付 令和6年9月下旬振込予定
令和6年8月1日から8月31日受付 令和6年10月下旬振込予定
令和6年9月1日から9月30日受付 令和6年11月下旬振込予定
令和6年10月1日から10月31日受付 令和6年12月下旬振込予定
令和6年11月1日から11月30日受付 令和7年1月下旬振込予定
令和6年12月1日から12月31日受付 令和7年2月下旬振込予定
令和7年1月1日から1月31日受付 令和7年3月下旬振込予定
令和7年2月1日から2月28日受付 令和7年4月中旬振込予定
令和7年3月1日から3月31日受付 令和7年5月中旬振込予定
令和7年4月1日から4月15日受付 令和7年5月下旬振込予定

 

(注1)申請書の受付日は、添付書類も含め申請に必要な書類がすべて揃った日となります。

(注2)消印有効です。【例】4月30日の消印で、5月1日に到着した場合⇒4月1日から4月30日受付分として手続きいたします。

4. 令和5年度からの変更点

申請様式の変更

申請に必要な「申請書兼口座振替依頼書」「利用内容内訳表」の様式を変更いたしました。

助成時間の計算方法については、児童1人ごと1か月単位で利用時間を合計し、1時間に満たない「分」単位を切り捨てて計上いたします。

  • 7時から22時までは2,500円/時間、22時から翌7時までは3,500円/時間が補助上限額になります。
  • 《利用時間×2,500円(夜間の場合3,500円)》と《助成対象保育料》を比較して、低い金額が申請額となります。
  • 原則として、使用した割引は、保育利用料から差し引きます。保育利用料以外に充当できる割引を使用した場合は、割引内容及び割引が保育利用料以外に充当できることが分かるものを添付してください。
  • 7時~22時の利用と22時~翌7時の利用のそれぞれに1時間に満たない利用時間があり、これを合算すると1時間を超えるとき、22時~翌7時の利用時間が30分以上の場合は3,500円、そうでない場合は2,500円を上限に助成します。

 

計算例(PDF:265KB)

この例の場合の助成金額の出し方

助成時間の算出

  • 7時から22時の利用時間⇒7時間(1時間未満切り捨て)
  • 22時から翌7時の利用時間⇒2時間(1時間未満切り捨て)
  • それぞれ1時間に満たない45分と30分の合計が1時間を超え、さらに22時から翌7時の利用が30分を超えているため、夜間利用に1時間分を計上
  • 助成時間の合計は10時間(7時間+3時間)

助成上限額算出

  • 7時から22時の基準額⇒7時間×2,500円=17,500円
  • 22時から翌7時の基準額⇒3時間×3,500円=10,500円
  • 17,500円+10,500円=28,000円

保育料算出

  • 保育料合計27,100円ー割引1,500円=25,600円

助成上限額と保育料の比較

  • 基準額28,000円>保育料25,600円(保育料の金額の方が低いので、保育料が助成金額となります)

1か月の利用時間の合計が1時間未満の場合は、申請できませんのでご注意ください。

同月分の申請は1回まで受付ます

令和6年度より同月分の申請は1回のみとします。申請時には、漏れがないか必ずご確認いただきますようお願いいたします。

5. きょうだい利用について

「保育基準」のとおり、本事業は、「児童一人に対し、ベビーシッター1人の配置により提供される保育」にかかる「利用料」を助成する事業です。

よって、ベビーシッターから上記保育基準に満たない保育サービスを受けた場合、その利用料の助成を受けることができませんので十分ご留意下さい。

(注1)「保育基準に満たない保育サービスを受けた場合」とは、保護者不在時における兄・弟2人の同時保育を、1人のベビーシッターに依頼した場合などです。ただし、きょうだいを保護者とベビーシッターが共同して保育(=共同保育)を行う場合で、かつ保護者が契約において同意している場合は、ベビーシッターが1人であっても助成の対象となります。

(注2)共同保育におけるきょうだい利用の場合でも、上記「助成の要件」の対象から外れるきょうだい分にかかる利用料の助成を受けることはできません。例えば、兄7歳(就学児)、弟5歳のご兄弟についての保育を共同保育で依頼した場合でも、兄の分にかかる利用料の助成を受けることはできません。

(注3)申請書は児童ごとに作成いただく必要があります。また、事業者から請求された利用料金が一括になっている場合は、その金額を利用した児童数で割り、一人当たりの利用料金を算出した上で、算出後の金額をそれぞれ申請書に記入して下さい。(1円未満の端数が生じる場合は、いずれか1人の児童の利用料金を切り上げ(下げ)て算出してください。)

(注4)上記「助成時間の上限」は児童ごとに適用されます。上限時間に満たない分をきょうだい間で融通することはできません。

【例】三姉妹、かつ次女・三女が双子の姉妹構成の場合、利用時間の上限は、それぞれ長女144時間、次女288時間、三女288時間となりますので、長女のみの利用で720時間分、また、次女・三女2名のみの利用で360時間分ずつ、等の配分により助成を受けることはできません

5. よくある質問

ベビーシッター利用支援事業(一時預かり事業)に関するFAQ(PDF:694KB)

本事業に関するご質問について、FAQ形式でまとめております。

随時更新いたしますのでご確認ください。

6. 申請書様式ダウンロード

1.申請書兼口座振替依頼書【PDF版】(PDF:73KB)

2.申請書兼口座振替依頼書【エクセル版】(エクセル:18KB)

3.利用内容内訳表【PDF版】(月ごとに作成してください。)(PDF:50KB)

4.利用内容内訳表【エクセル版】(月ごとに作成してください。)(エクセル:31KB)

5.申請書兼口座振替依頼書・利用内容内訳表(記入例)(PDF:348KB)

 

お問い合わせ

子育て支援課庶務・事業グループ

電話番号:03-4566-2478

更新日:2024年3月28日