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更新日:2026年2月3日

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目次

 

物価高対応子育て応援手当

国が実施する総合経済対策として、0歳から高校生年代までの子ども1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当(以下、『応援手当』とする。)」を支給することが決定されました。

※0歳から高校生年代までの子ども:平成19(2007)年4月2日~令和8(2026)年3月31日生まれのかた

豊島区が令和8年1月16日(金)に案内はがきを発送した【申請不要のかた】については、令和8年1月29日(木)に応援手当を振り込みました。

1.支給対象者

次の1~7に該当するかた等(それぞれ申請方法や支給時期が異なります。)

  1. 令和7年9月分の児童手当を豊島区から受給したかた(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分の児童手当)
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童に係る児童手当を豊島区から受給したかた
  3. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに、離婚(離婚協議中を含む)により、豊島区において児童手当の受給者となったかた【※1の場合を除く】
  4. 令和7年9月分の児童手当を所属庁より受給した公務員(令和7年9月30日時点で豊島区に住民登録があるかた)
  5. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童に係る児童手当が所属庁において認定された時点で、豊島区に住民登録のある公務員
  6. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚協議中を含む)により新たに児童手当が所属庁において認定された時点で、豊島区に住民登録のある公務員【※1の場合を除く】
  7. 児童手当の未申請等により令和7年9月分の児童手当が支給対象外となっており、かつ、令和7年9月30日を基準日として応援手当の支給要件である児童手当の支給対象に該当するとみなすことができるかた

【※1】令和7年9月分の児童手当受給者から応援手当に相当する額の金銭等を受け取っている、または当該受給者が応援手当に相当する額の金銭等を応援手当の目的のために費消している場合

2.支給額

支給対象児童1人あたり2万円(1回限り)

3.申請の要否について

応援手当は、「応援手当の申請が不要のかた(A)【支給対象者1・2】」、「応援手当の申請が必要なかた(B)【支給対象者3・4・5・6】」、「児童手当の申請が必要なかた(C)【支給対象者7】」に区分され、それぞれ支給時期が異なります。

4.申請方法について

郵送での手続き

<送付先>

〒171-8422

豊島区南池袋2-45-1

豊島区 子育て支援課 物価高対応子育て応援手当担当 あて

送付用封筒(料金受取人払郵便)

下記様式をA4サイズで印刷のうえ、封筒の形に組み立てていただくことで、送料不要(切手不要)でお手続きいただけます。なお、料金受取人払の有効期間は、令和8年1月22日~令和8年3月31日です。有効期間外に送付した場合、差出人に返送される可能性があります。有効期間外に使用する場合は、切手等(特定記録等必要な場合は必要額を貼付)を貼付したうえで、ご提出ください。

<様式>

物価高対応子育て応援手当・料金受取人払送付用封筒(PDF:456KB)

 

窓口での手続き

<申請場所>

豊島区役所 本庁舎4階 子育て支援課(平日8時30分~17時00分)

窓口で手続きをする場合は、本人確認書類(写真付)をご持参ください。

※支給対象者と別世帯のかたが手続きをする場合、「委任状」と来庁者の本人確認書類(写真付)が必要となります。詳しくは下記リンク先をご参照ください。

委任状について

 A.応援手当の申請が不要のかた(プッシュ型) 【支給対象者1・2】

  支給対象者 支給時期

 1

令和7年9月分の児童手当を豊島区から受給したかた(令和7年9月に出生した児童については10月分の児童手当)

令和8年1月29日(木)

※案内はがきは令和8年1月16日(金曜日)発送

 2 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童に係る児童手当を豊島区から受給したかた

令和8年1月29日(木曜日)以降

※児童手当認定後、順次支給予定

※応援手当の支給前に案内を発送します。

上記1・2に該当するかたは、送付された案内をご確認ください。原則手続きは不要です。登録されている児童手当の振込口座に「トシマクコソダテオウエンテアテ」名義で応援手当を振り込みます。なお、下記(a),(b)にあてはまる場合は別途手続きが必要となります。各期限までに手続きがされない場合は児童手当で登録されている振込口座へ支給します。

(a)児童手当で登録されている振込口座を解約した等の理由で応援手当の振込ができない場合

物価高対応子育て応援手当コールセンターまでご連絡ください。ご連絡いただいた後、下記書類の提出についてご案内させていただきます。なお、振込口座を変更される場合、振込日が遅れる可能性があります。

<電子申請>申請フォーム「物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出」(新しいウィンドウで開きます)

<提出書類>「物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書」(PDF:156KB)

<記入例>「物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書」(PDF:308KB)

  • 連絡期限:令和8年1月23日(金)まで 
  • 提出方法:電子申請・郵送・窓口

(b)応援手当の支給を希望しない場合

下記書類をご提出ください。

<提出書類>「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」(PDF:78KB)

<記入例>「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」(PDF:119KB)

  • 提出期限:令和8年1月26日(月)必着
  • 提出方法:郵送・窓口

 B.応援手当の申請が必要なかた【支給対象者3・4・5・6】

  支給対象者 支給時期 申請方法
3 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに、離婚(離婚協議中を含む)により、豊島区において児童手当の受給者となったかた【※1の場合を除く】

 


「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)」を提出受付後、審査完了次第、順次支給予定

物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(PDF:142KB)」をダウンロードのうえ、郵送もしくは窓口で提出してください。

4 令和7年9月分の児童手当を所属庁より受給した公務員(令和7年9月30日時点で豊島区に住民登録があるかた) 所属庁から交付されている申請書を郵送もしくは窓口で提出してください。
5 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童に係る児童手当が所属庁において認定された時点で、豊島区に住民登録のある公務員
6 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚協議中を含む)により新たに児童手当が所属庁において認定された時点で、豊島区に住民登録のある公務員【※1の場合を除く】

【※1】令和7年9月分の児童手当受給者から応援手当に相当する額の金銭等を受け取っている、または当該受給者が応援手当に相当する額の金銭等を応援手当の目的のために費消している場合

申請期限【支給対象者3・4・5・6】

令和8年3月31日(火)消印有効

 C.児童手当の申請が必要なかた【支給対象者7】

  支給対象者 支給時期 申請方法
7

児童手当の未申請等により令和7年9月分の児童手当が支給対象外となっており、かつ、令和7年9月30日を基準日として応援手当の支給要件である児童手当の支給対象に該当するとみなすことができるかた

児童手当申請受付・認定後、順次支給予定

 

電子申請(新しいウィンドウで開きます)

・郵送

・窓口

上記いずれかの方法で児童手当の申請をしてください。

※上記7に該当するかたは児童手当の認定請求手続きが必要です。手続きや制度の詳細については、児童手当に関するページをご覧ください。児童手当は申請した月の翌月分から支給されます。15日特例などの詳細は上記児童手当に関するページをご覧ください。

申請期限【支給対象者7】

令和8年3月31日(火)消印有効

※上記は応援手当の支給に係る児童手当の申請期限です。上記期限を過ぎて申請した場合、応援手当は支給できませんが、児童手当の申請受付・支給は可能ですので、お早めにご申請ください。なお、児童手当は申請した月の翌月分から支給されます。

5.注意事項

  • DV被害により、子どもとともに豊島区に避難しているかた(豊島区に居住しているが、住民票を異動することができないかたも含む)は、児童手当の受給者変更の手続きを行うことで、応援手当の支給を受けることができる場合があります。該当するかたは、豊島区子育て支援課児童給付グループ【電話:03-3981-1417(受付時間:平日8時30分~17時00分)】までご連絡ください。
  • 施設に入所していた児童が令和7年10月1日以降に施設を退所した後、新たに当該児童に係る児童手当を豊島区から受給したかたは、申請により応援手当の支給を受けることができる場合があります。該当するかたは、豊島区子育て支援課児童給付グループ【電話:03-3981-1417(受付時間:平日8時30分~17時00分)】までご連絡ください。
  • 応援手当を受け取った後、支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合、手当を返還していただく必要があります。
  • 期限までに申請がされなかった場合、応援手当は支給できません。期限内に申請してください。
  • 振り込みができなかった場合やご提出いただいた申請書等に不備があった場合は、電話等で確認を行います。確認が取れない場合、原則応援手当の支給はできず、申請等は却下となります。

【支給対象者1・2・7】世帯全員で国外転出されたことなどにより、応援手当の案内が届かない場合

応援手当に係る案内が届かない場合は、贈与契約が不成立となるため、応援手当の支給ができません。上記に該当するかたは、本ページで制度内容等をご確認のうえ、応援手当の申請をしてください。申請書の提出受付後、審査完了次第、順次支給します。

<郵送>物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(PDF:142KB)

申請期限

令和8年3月31日(火)消印有効

応援手当に関する‘‘振り込め詐欺”や‘‘個人情報の詐取”にご注意ください

ご自宅などに豊島区から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

お問い合わせ先

手続きや振込等に関するお問い合わせ(豊島区)

豊島区 子育て支援課 物価高対応子育て応援手当コールセンター

電話:03-4566-4124

受付時間:平日8時30分~17時00分

制度に関するお問い合わせ(こども家庭庁)

こども家庭庁 子育て応援手当 コールセンター

電話:0120-252-071

受付時間:平日9時00分~18時00分

制度に関するよくあるお問い合わせ(新しいウィンドウで開きます)

 

お問い合わせ

電話番号:03-4566-4124

物価高対応子育て応援手当コールセンター(平日8時30分~17時まで)