セーフティネット住宅に対する補助
1.家賃低廉化補助
補助額
補助期間
専用住宅として管理を開始してから10年間(補助金の総額が600万円を超えない範囲で、区長の定める期間)
補助要件
- 家賃低廉化補助の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる全ての要件に該当する者とする。
- 区内の専用住宅の賃貸人であること
- 暴力団関係者でないこと
- 専用住宅に入居する者は、以下の要件に該当する者であること。
- 住宅セーフティネット法、国土交通省令で定める住宅確保要配慮者であること
- 豊島区に引き続き1年以上居住していること
- 所得(公営住宅法施行令第1条第三号に定める収入の例により算出した額)が、15万8千円以下であること
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)第14条に規定する住宅扶助、生活困窮者自立支援法(昭和25年法律第105号)第3条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金、そのほか住宅支援に関する給付金を受けていないこと
- 賃貸人の親族でないこと
- 入居日時点で賃貸人が所属する法人等の職員及び従業員でないこと
- 暴力団関係者でないこと
- 住宅を所有していないこと
- 原則、入居者を公募し、抽選その他公正な方法により選定すること。
- 入居者が不正な行為によって当該住宅に入居したときは、当該住宅に係る賃貸借契約を解除することを賃貸の条件とすること。
- 入居者から、家賃の3ヶ月分を超える敷金、権利金、謝金等の金品を受領するなど、不当な負担を求めないこと。(※)
(※)国の取扱に準じ、区が商習慣と比して高いと判断した場合を除き、礼金及び更新手数料は当該金品には当たらないものとして取扱います。
2.家賃債務保証料低廉化補助
補助額
補助期間(対象)
補助要件
- 家賃債務保証料低廉化補助の対象となる者は、区内の専用住宅に係る家賃債務保証料の低廉化を行う家賃債務保証業者又は居住支援法人とする。
- 次の要件の全てに該当していること。
- 家賃債務保証料の額が適正な水準であること
- 家賃債務保証料の低廉化を行う者及び賃貸人が、入居者に保証人(当該家賃債務保証料の低廉化を行う者を除く。)を求めないこと
- 専用住宅に入居する者は、以下の要件に該当する者であること。
- 住宅セーフティネット法、国土交通省令で定める住宅確保要配慮者であること
- 豊島区に引き続き1年以上居住していること
- 所得(公営住宅法施行令第1条第三号に定める収入の例により算出した額)が、15万8千円以下であること
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)第14条に規定する住宅扶助、生活困窮者自立支援法(昭和25年法律第105号)第3条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金、そのほか住宅支援に関する給付金を受けていないこと
- 賃貸人の親族でないこと
- 入居日時点で賃貸人が所属する法人等の職員及び従業員でないこと
- 暴力団関係者でないこと
- 住宅を所有していないこと
3.少額短期保険料保険等補助
補助額
補助期間
セーフティネット住宅として管理を開始してから10年間(補助金の総額が6万円を超えない範囲で最長20年間)
補助要件
- 申請者は少額短期保険料を負担する専用住宅・登録住宅の賃貸人等であること。
- 次のいずれかの損害の補償を目的とする保険であること。
- 残存家財の整理費用
- 居室内修繕費用
- 空き家となったことによる逸失家賃
- 入居者が次に定める要件すべてに該当すること。
- 60歳以上の単身世帯であること
- 新規入居者であること
4.住宅改修費補助
補助対象
- バリアフリー改修工事(外構部分の改修工事を含む。)
- 耐震改修工事
- 共同居住用住宅に用途変更するための改修工事
- 間取り変更工事
- 子育て世帯対応改修工事(子育て支援施設の併設に係る工事を除く。)
- 防火・消火対策工事
- 交流スペースを設置する改修工事
- 省エネルギー改修工事(開口部又は躯体(外壁、屋根・天井又は床)に係る断熱改修に限る。)
- 安否確認のための設備の改修工事
- 防音・遮音工事
- 調査において居住のために最低限必要と認められた工事(従前賃貸住宅として使用されていたものを除き、かつ、3か月程度空き家であったものに限る)
- 東京都居住支援協議会等が必要と認める改修工事(防火・消火・ヒートショック対策工事など)
- 上記工事に係る調査設計計画(インスペクションも含む)
補助額
改修費の3分の2。250万円/戸(上限)(※)。補助金の交付額は予算の範囲内とする。
(※)上記7~13は125万円/戸(上限)(令和8年度から増額)
補助要件
申請者の要件
-
専用住宅の賃貸人又は所有者等であること。
-
住民税を滞納していないこと。
- 暴力団関係者でないこと。
専用住宅の要件
- 入居世帯(被災者世帯を除く。)の収入が38万7千円以下であること。
- 家賃の額を近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しない水準以下で定めるものであること。
- 当該補助金による改修工事の完了の日から少なくとも10年間は、専用住宅として管理すること。ただし、次に掲げる要件に適合する場合は、この限りでない。
- 改修工事を行った後、専用住宅として管理を開始し、最初の入居者は住宅確保要配慮者とすること
- 管理開始から10年間は入居者が退去した場合には、次の入居者は住宅確保要配慮者を募集することとし、不動産ポータルサイトに掲載して募集したものの、2か月以上入居がない場合であること
- 上記において、住宅確保要配慮者以外の者を入居させた場合においても、改修工事に要する費用の補助を受けてから10年間は、登録住宅として管理すること
- 区の区域内にある住宅であること。
- 申請者の名義で所有権保存登記若しくは所有権移転登記が行われたものであること(共有名義の場合にあっては共有者全員の同意を得たものに限る。)又は当該物件に対して管理権限を持ち、その利活用について所有権者の同意を得たものであること、若しくは借地権者と土地の所有者との間で借地契約が締結されており、かつ、当該住宅を専用住宅又は居住安定援助賃貸住宅として活用することについて土地の所有権者の承諾を得ているものであること
- 賃貸人は、入居者が不正の行為によって専用住宅に入居したときは、当該専用住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件とすること。
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合する建築物であること(改修工事完了時において適合するものを含む。)。
- 新耐震基準(昭和56年6月1日施行)の基準を満たしていること。
- 東京都の住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅登録基準を満たし、専用住宅として登録されたもの。
- 上記に掲げる要件は、改修工事実施後に基準を満たす場合も対象とみなすことができる。
- 事業申請年度内に改修工事を完了すること。
交付申請期限
各年度11月末日(最終開庁日)まで。
なお、申請の際は、下記お問合せ先まで事前にご相談ください。
5.専用住宅協力金
補助期間
下記(1)~(3)すべてにおいて入居者の決定の都度申請が可能。
ただし、同一の専用住宅に係る協力金については、専用住宅として管理を開始してから原則10年間。
(1)成約謝礼
補助額
補助要件
- 専用住宅の賃貸人であること
- 専用住宅に住宅確保要配慮者の入居が決定した場合
(2)空室期間補償
補助額
月額家賃相当額・最大10万円×空室期間2か月分まで(※)
(※)区内の専用住宅の公募開始日から入居者の決定日まで(「空室期間」)に1月以上を要した場合は、月額家賃相当額10万円までの額に空室期間2月までの期間を乗じた額とし、空室期間が1月を超え2月に満たない場合は、1月を超えた期間の家賃相当額については、その日数を30日で除し、月額家賃相当額10万円までの額を乗じて得た額とする(千円未満の端数は切り捨て)。
補助要件
- 専用住宅の賃貸人であること
- 入居者募集開始から入居者の決定まで、1か月以上の空室期間が発生した場合
(3)見守り機器設置
補助金額
補助要件
- 専用住宅の賃貸人であること
- 専用住宅の入居者の安否確認をするための機器を新たに設置した場合
6.申請様式等
家賃低廉化補助、家賃債務保証料低廉化補助、少額短期保険等保険料補助
住宅改修費補助
専用住宅協力金