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更新日:2024年12月16日
ページ番号:49889
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長期に及んだコロナ禍の影響に加え、諸物価の高騰、極端な円安、株価の騰落等により、多くの事業者は、業種・業態、規模の大小、法人・個人事業者を問わず、売上の激減、収益の悪化、顧客離れ等に見舞われ、未だに事業の存続の危機に直面し、更には倒産や廃業の危機に晒されている。
また、食料品や生活に直結する諸物価の高騰等により、事業者やサラリーマンばかりではなく、年金生活者や子育て世帯を含め、多くの都民には、日々の生活への不安等、多くの苦難が降りかかっている。
青色申告者を含む小規模事業者を取り巻く環境は、コロナ禍前にもまして、厳しく、かつ、深刻な状況にあり、また、雇用不安の拡大、金融事情の悪化、後継者不足等、様々な危機に晒されている。
このような社会経済環境に加え、消費税のインボイス制度の施行に伴った小規模事業者に対する課税の強化に事務負担の増加等、厳しい事業経営を強いられ、家族や従業員等の生活基盤は圧迫され続けている現状にある。
また、小規模事業者のみならず多くの都民が、消費税をはじめ所得税や住民税、社会保険料等の負担の増加にあえいでいる実態にある。
現在、都では以下の軽減措置がとられている。
(1)小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置は、都民の定住確保と地価高騰に伴う負担の緩和を目的として、昭和63年度に創設されて以来、多くの都民と小規模事業者が適用を受けている。
(2)小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置は、過重な負担の緩和と中小企業の支援を目的として、平成14年度に創設されて以来、多くの都民と小規模事業者が適用を受けている。
(3)商業地等における固定資産税及び都市計画税について負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置は、負担水準の不均衡の是正と過重な負担の緩和を目的として、平成17年度に創設されて以来、多くの都民と小規模事業者が適用を受けている。
この厳しい環境下において、都独自の施策として定着しているこれらの軽減措置が廃止されることとなると、小規模事業者の経営や、多くの都民の生活は、更に厳しいものになり、ひいては地域社会の活性化のみならず、日本経済の回復に大きな影響を及ぼすことにもなりかねない。
よって、豊島区議会は、東京都に対し、下記事項について強く要望する。
記
1 小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置を、令和7年度以後も継続すること。
2 小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置を、令和7年度以後も継続すること。
3 商業地等における固定資産税及び都市計画税について負担水準の上限を65%に引き下げる減額措置を、令和7年度以後も継続すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和6年12月3日
豊島区議会議長 芳 賀 竜 朗
東京都知事 あて