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令和2年度第1期分(令和2年6月30日納期限)から令和6年度第1期分(7月1日納期限)の納付が確認できない方へ、10月1日に催告書を発送しました。また、令和6年度第3期(10月31日納期限)の納付が確認できない方へ、11月29日に督促状を発送します。期限内に納付してください。
納付書は区役所、東西区民事務所、銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行でご利用いただけます。記載金額30万円以下の場合は指定のコンビニエンスストアでもご利用いただけます。また、口座振替、電子マネー、銀行口座払い、クレジットカード納付などの納付方法もあります。詳しくはこちらのページをご覧ください。
病気や退職等によってやむをえず納期限までに納付することができない場合、生活が困窮している場合には、分割納付等の納税相談を行っています。お早めに税務課整理第一・第二グループまでご相談ください。
豊島区で住民税が課税される方は、その年の1月1日現在、豊島区に居住されていた方です。その年の途中で豊島区外に転出する場合、または日本国外に出国する場合でも、豊島区に1年度分の住民税を納付する必要があります。出国などで国内に住所を持たなくなる方は、納税義務を果たすために納税管理人を届出する義務があります。
毎月の給与から住民税を引かれていた(特別徴収)方が退職により給与の支払いを受けなくなった場合、特別徴収をすることができなくなった残りの住民税は普通徴収に切り替わりますので、納税者自身に納付していただくことになります。
納期限まで納付が確認できない方へ納付案内センター(同センターは区が委託する、民間事業者が運営します)より、電話、訪問にて納付案内を行っております。同センターは住民税のほかに国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料についても納付案内を行っております。
※訪問員は区が発行する身分証を携帯しています。訪問員が税・保険料を徴収することはありません。
納期限までに納付がない場合は督促状を発送します。督促状を送付しても納付や相談がない場合は、官公署・金融機関・勤務先・取引先などに対して財産調査を行います。財産が発見された場合は、財産を差し押さえます。令和5年度は約2,900件の差押えを実施しました。
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