被措置児童等虐待について
被措置児童等虐待とは
様々な事情で家庭を離れ、施設に入所していたり、里親に委託されている児童(被措置児童等)に対して、施設職員や里親(施設職員等)が行う以下の行為のことをいいます。
- 身体的虐待:被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
- 性的虐待:被措置児童等にわいせつな行為をすること又は被措置児童等をしてわいせつな行為をさせること。
- ネグレクト:被措置児童等の心身の正常は発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、同居人若しくは生活を共にする他の児童による前二項目又は次の項目に掲げる行為の放置その他の施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること。
- 心理的虐待:被措置児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の被措置児童等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
対象施設等について
以下の施設等に委託され、入所している児童に対する上記の行為が対象となります。
- 小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)
- 里親
- 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設
- 指定発達支援医療機関
- 児童相談所一時保護所
- 一時保護受託機関
被措置児童等虐待の防止について
被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した場合は、速やかに以下の機関にご連絡ください。
- 豊島区子ども家庭部子育て支援課児童相談支援グループ(午前8時30分から午後5時:土・日・祝日、年末年始を除く)
- 豊島区児童相談所(午前9時から午後5時:土・日・祝日、年末年始を除く)
- 児童相談所児童虐待対応ダイヤル(24時間365日対応)
被措置児童等虐待の状況について
令和4年度(PDF:33KB)