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認可外保育施設における運営状況報告・事故報告・長期滞在児の報告について

1. 運営状況報告

毎年10月1日を基準日として、運営状況の報告が必要です。提出については、毎年区から別途依頼します。

認可外保育施設の種別 届出書類

ベビーホテル、事業所内、院内、その他

居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター業)従業員等保育従事者が複数いる事業者

居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター業)個人事業主

2. 事故報告

死亡事故、食中毒・感染症事案、重篤な事故等が生じた場合、速やかに区に報告してください。

対象となる事故等の詳細は下記の資料を参照の上、指定の様式にて提出してください。

参考:教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン(子ども家庭庁)(新しいウィンドウで開きます)

3. 長期滞在児の報告

24時間かつ週に概ね5日以上施設に滞在している児童がいる場合、次の様式にて速やかに報告してください。

4. 届出先

〒171-8422 豊島区南池袋2丁目45番1号

(運営状況報告・長期滞在児の報告) 豊島区子ども家庭部保育課認可外保育施設グループ 宛て 

(事故報告) 豊島区子ども家庭部保育課巡回指導グループ宛て

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更新日:2024年5月10日