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【受付終了】定額減税しきれないと見込まれるかたへの給付金(調整給付)

本給付金の申請受付は、令和6年10月31日(木曜日)で終了しました。11月以降、申請することはできません。

(注)令和6年分の所得税及び定額減税の実績額等が確定した結果、令和6年中に実施した定額減税調整給付の支給額に不足が生じた方等への給付(定額減税不足額給付)の詳細は、決まり次第、ホームページ等でお知らせいたします。現時点では、具体的なお問い合わせについては、お答えできかねますので、あらかじめご了承ください。

概要

<対象者>

次の1と2の両方に当てはまるかた。

1.豊島区で令和6年度住民税所得割が課税されているかた、または令和6年所得税が課税される見込みのあるかた。

2.定額減税により減税しきれないと見込まれるかた。
<給付額>
・定額減税しきれない金額(差額)を給付します。(1万円単位切り上げ)
<お知らせ発送時期>
・豊島区から対象となるかたへ書類を7月16日(火曜日)に発送します。

令和6年度個人住民税(特別区民税・都民税)における定額減税について

調整給付の対象者

豊島区から令和6年度住民税所得割が課税されているかた、または令和6年所得税が課税される見込みのかたのうち、定額減税前の「令和6年度分住民税所得割額」または「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額から算出)」から定額減税可能額(注1)を控除しきれないかたが対象です。

ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超えるかたは対象外となります。

(注1)定額減税可能額

所得税分=3万円×減税対象人数(注2)

住民税所得割分=1万円×減税対象人数

(注2)減税対象人数

納税義務者本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)

また、同一生計配偶者及び扶養親族は国外居住者を除く。

ただし、住民税については「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税は、令和7年度に行われます。

調整給付額

算出方法

(1)「所得税分控除不足額」の算出方法

定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))ー令和6年分推計所得税額(減税前)=所得税分控除不足額

令和6年分推計所得税額(減税前)の算定には令和5年分所得税額(実績)を用います。

(2)「住民税分控除不足額」の算出方法

定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))ー令和6年度所得割額(減税前)=住民税分控除不足額

(3)調整給付額の算出方法

(1)所得税分控除不足額+(2)住民税分控除不足額=調整給付額(1万円単位で「切り上げて」算出)

モデルケース

ケース1.納税義務者、配偶者、扶養親族(所得税額20万円、住民税額22万円)

ケース2.納税義務者、配偶者、扶養親族(所得税額7万円、住民税額2万7千円)

ケース3.納税義務者(A)、(A)の扶養親族、納税義務者(B)((A)所得税額20万円、住民税額22万円(B)所得税額2万円、住民税額1万円)

ケース1.納税義務者、配偶者、扶養親族(所得税額20万円、住民税額22万円)

<納税義務者の減税可能額>

所得税:3万円×3人=9万円

住民税:1万円×3人=3万円

(注)所得税額は令和5年分課税情報を基にした令和6年分推計値。住民税額は令和6年度賦課決定した所得割額。

<給付額>

所得税額20万円>減税可能額9万円、住民税額22万円>減税可能額3万円

減税しきれるため、給付はありません。

ケース2.納税義務者、配偶者、扶養親族(所得税額7万円、住民税額2万7千円)

<納税義務者の減税可能額>

所得税:3万円×3人=9万円

住民税:1万円×3人=3万円

<給付額>

所得税額7万円<減税可能額9万円、住民税額2万7千円<減税可能額3万円

減税しきれないため、差額(2万円+3千円=2万3千円を3万円に切り上げる)を給付します。

ケース3.納税義務者(A)、(A)の扶養親族、納税義務者(B)((A)の所得税額20万円、住民税額22万円、(B)の所得税額2万円、住民税額1万円)

<納税義務者(A)の減税可能額>

所得税:3万円×2人=6万円

住民税:1万円×2人=2万円

<納税義務者(B)の減税可能額>

所得税:3万円×1人=3万円

住民税:1万円×1人=1万円

<給付額>

納税義務者(A)は減税しきれるため、給付はありません。

納税義務者(B)は減税しきれないため、差額(所得税分1万円)を給付します。

給付金の手続きと振り込みまでの流れ

公金受取口座を登録されているかた※(支給予定通知書)

1.令和6年7月16日(火曜日)に豊島区から給付対象と見込まれるかたへ、給付内容などが記載された「支給予定通知書」が届きます。

2.記載内容に誤りがない場合は申請不要です。

以下の場合は手続きが必要です

  • 振込口座を変更したい場合
  • 給付金の受取を希望しない場合
  • 受給要件に該当しない場合

手続き方法は支給予定通知書をご確認ください。

3.8月上旬(予定)に指定の口座に給付金が振り込まれます。

(※)令和6年6月下旬に公金受取口座情報を取得できたかたが対象です。

公金受取口座を登録されていないかた(確認書)

1.令和6年7月16日(火曜日)に豊島区から給付対象と見込まれるかたへ、「確認書」が届きます。

2.必要事項を記入し、必要な書類とともに令和6年10月31日(木曜日)【必着】までに豊島区へ確認書を郵送または直接提出してください。

3.指定の口座に給付金が振り込まれます。

豊島区が確認書を受理した日から4週間程度で指定の口座に振り込まれます。書類に不備がある場合や申請が混みあった場合などは、さらに日数がかかることがあります。ご了承ください。

<必要な書類>

  • 本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポートなど)
  • 受け取り口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなど)

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)必着

郵送先:〒171-8422

東京都豊島区南池袋2-45-1豊島区役所本庁舎2階定額減税調整給付窓口

制度の詳細

各種給付の詳細は内閣官房のホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

お問い合わせ

税務課定額減税調整給付グループ

電話番号:03-4566-2374

更新日:2025年2月3日