ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 障害児通所支援事業について > 指定障害児通所支援事業者の業務管理体制整備について
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事業者における法令遵守の義務の履行を確保し、指定取消事案等の不正行為を未然に防止するとともに、利用者の保護と障害福祉サービス等の
事業運営の適正化を図るため、事業者等に対し業務管理体制の整備が義務付けられています。
事業者は、事業所の数に応じて必要な体制を整備し、整備内容について速やかに所管の行政機関に届け出なければなりません。
なお、届出は、障害者総合支援法及び児童福祉法の根拠条文ごとに行う必要があります。
事業所の数 | 20未満 | 20以上100未満 | 100以上 |
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業務管理体制の内容 |
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区分 | 届出先 |
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1.指定障害児通所支援事業者であって、 そのすべての事業所等が豊島区に所在する事業者 |
豊島区障害福祉課 |
2.事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者 |
厚生労働省本省 |
3.1及び2以外の事業者
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各都道府県、豊島区以外の市区町村 |
業務管理体制の整備の届出を行った後に、次の内容に変更が生じた場合は、遅滞なく変更の届出を提出する必要があります。
提出書類は、以下の様式をダウンロードしてご使用ください。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-1786
施設・事業者支援グループ