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更新日:2026年4月15日
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目次
豊島区では、介護保険法第23条及び豊島区介護サービス事業者等指導及び監査実施要綱に基づき、介護サービス事業者に対して運営指導を実施しています。
運営指導は、事業所の運営、人員、設備状況及び利用者記録の確認を行うことで、サービスの質の確保、利用者保護及び保険給付の適正化を図ることを目的としています。
・原則として、運営指導実施日の1ヵ月前までに運営指導の実施通知(以下「実施通知」という。)を郵送します。
・実施通知に記載された事前提出書類について、実施通知に記載の期日までに下記の電子申請フォームで提出してください。
※電子申請フォームでの提出が難しい場合は、ご相談ください。
・実施通知に記載された運営指導当日に提示が必要な書類について、運営指導当日までに準備をお願いします。なお、電子媒体の記録について
は、端末で確認が可能な場合は、印刷の必要はありません。
・運営指導開始までに、書類確認を行うスペースに書類搬入等の準備をお願いします。
・職員が到着後、担当職員の紹介と当日の流れ等について説明をします。その後、書類の確認、管理者、担当者等からのヒアリングを行います。
※設備点検対象のサービス種別については、下記の「設備基準チェックシート」を基に、点検を行います。お手数ですが、当日は事業所内のご案
内をお願いいたします。なお、設備点検対象のサービス種別及び点検項目については、下記の「設備基準チェックシート」をご確認ください。
・確認終了後、講評を行います。
・運営指導終了後、約1ヵ月から1ヵ月半後に結果通知を郵送します。
・改善を要する事項があった場合、到着から30日以内に改善報告書を提出してください。
※介護報酬に関して過誤請求があった場合は、下記を参照の上、過誤申立をしてください。
事前提出書類につきましては、『運営指導準備書類一覧』をご確認いただき、実施通知に記載の指定期日までに、「豊島区介護保険課 運営指導関係書類提出フォーム」でご提出をお願いします。
電子申請フォーム
・豊島区介護保険課 運営指導関係書類提出フォーム(新しいウィンドウで開きます)
電子申請フォーム操作手順書